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お心当たりがない場合

請求に関して、お心当たりがない場合でも放置せず、
必ず子浩法律事務所までご連絡ください。

悪質な第三者による架空請求などの可能性ももちろんありますが、中には何らかの理由で債務が発生している場合がございます。

以下の様なケースにより、お支払いが滞って請求が来ても、
「身に覚えがない」と仰る方がいらっしゃいます。

CASE1振替口座の残高不足により引き落としがされないまま、気づかずに残債務となっている場合

CASE1 振替口座の残高不足により引き落としがされないまま、気づかずに残債務となっている場合

クレジットカード等の自動振替をご利用の方で、銀行の振替口座の残高が不足していて引き落としがされず未納になり、そのまま債務として残っているケースがあります。転居などで連絡先が変わっても、それをカード会社に通知していなかった場合によく起こるケースです。

CASE2サービスの利用者と、料金の支払い者が異なる契約をされていた場合

CASE2 サービスの利用者と、料金の支払い者が異なる契約をされていた場合

携帯電話の契約名義人(契約者)が奥様で、料金の請求先(支払者)はご主人様として契約したケース等がこれに該当します。

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