確かな回収方法
通知書の発送
各滞納者に対して、当所の債権管理システム(案件ごとの識別番号を発行し債権額・接触内容を記録、電子データとして管理)を通して弁護士から受任通知(催告を兼ねる)を発送します。通知書の内容は、接触できない期間が長くなるごとに、その文面を段階的に変更していきます。
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1
受任通知
受任したことのお知らせと残高の請求を行います。
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2
接触できず
受任通知に反応が無い方へ、連絡を促します。
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3
解決に至らず
その後も接触できず、または接触するも解決に至らない方へ、催告を行います。
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4
訴訟予告
最後通告、法的手続きへの着手を示唆。平和的な解決のため、連絡または返済を促します。
電話での接触
電話番号が判明している案件については、自所開発のオートコール(プレディクティブ/プレビュー)システムを用いた架電アプローチを実施します。
自所開発のオートコールシステムを用いて滞納者へコール
SMSでの接触
有効な電話番号があり、かつその番号が携帯電話(090または080で始まる番号)である場合は、SMS(ショート・メッセージ・サービス)を活用します。送信するメッセージは、折り返しの電話を促す内容のみとなっており、個人情報が漏れる心配はありません。郵便物と違い、携帯電話を持ち歩いてさえいれば外出中でも届くため、返済実行率を高めることが有効な手段となります。
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折り返しの電話を促す内容のみとなっており、個人情報が漏れる心配はありません。
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郵便物と違い、携帯電話を持ち歩いてさえいれば外出中でも届き、開封状況もわかります。