マンション管理組合のお客様へ
「確かな回収実績」 「高い回収率」 「万全のセキュリティ」
当事務所は、この3つの柱を持って、滞納管理費を回収いたします。
マンション滞納管理費の督促や交渉は、法律のプロフェッショナルにお任せください。
確かな回収実績
当事務所は、マンション管理組合から委託を受けて
マンション滞納管理費・修繕積立金及び各種専用使用料等(以下、「滞納管理費等」といいます。)の
回収を行うことを業務内容の一つとしており、これを専門とする「マンション事業部」を擁しております。
1997年から専門的に開始した、同業務のパイオニア的存在です。
現在までに多数の滞納管理費等の受託をしております。
このように当事務所は、今まで培ってきた独自のノウハウと回収実績があります。
当事務所の滞納管理費等回収業務を、
マンション管理組合の管理費等滞納問題の解決に是非ともお役立ていただきたく、ご案内申し上げます。
マンションにおける
管理費・修繕積立金の
重要性
区分所有者が負担する管理費・修繕積立金は、マンションの維持管理にとって、不可欠の要素です。
このため、区分所有法(以下、「法」といいます。)や管理規約では、
すべての区分所有者が平等に負担するものとされています(法第19条)。
また、特に先取特権で担保される債権として手厚く保護され(法第7条)、
承継人(新所有者)に対しても前所有者の滞納管理費等を請求できるものとされています(法第8条)。
そして、長期にわたる多額の管理費等の滞納は、共同利益背反行為(法第6条)として、
その区分所有者をマンションから排除して区分所有者の交代を図ることも可能とされています(法第59条)。
圧倒的な回収率
滞納管理費は、上記のように法に基づき適切な手続きを踏めば、非常に回収可能性の高い債権です。
区分所有者はマンションを所有していますので、裁判をしてそのマンションを競売にかければ、
その売却代金から滞納管理費を回収することは可能です。
また、マンションに抵当権等が設定されていても、滞納管理費には法律上特別の保護がされており、回収できる余地があります。
この手続きには高度の専門知識を必要となりますが、当事務所では既に多数のノウハウを有しており、高い回収率を実現しています。
当事務所に滞納管理費等を委託するメリット
滞納が始まると、その督促・徴収は、管理組合の役員及び管理会社の担当者の手を煩わせ、関係者の負担を大きくする原因となります。
また、管理会社が管理組合に代わって債権回収業務を行うことは、
非弁行為(弁護士法第72条違反)に当たる可能性もあります。
そこで、滞納管理費等の回収を専門に扱っている当事務所に委託するメリットとしては、以下のようになります。
- 管理組合の役員及び管理会社の担当者の負担を軽減して、本来の管理業務に集中できます。
- 債権回収受託後、督促を定期的に、かつ組織的に繰り返します。このような反復した督促は、効率的に債務者の任意の弁済を促すことができます。
- 法的手続に移行する場合でも、当事務所は、滞納管理費に関する裁判・執行について高度なノウハウを有しており、高い確率で滞納問題を解決することができます。
- 初期督促委託契約においては、着手金1万円。成功報酬もリーズナブルな設定となっています。
万全のセキュリティ
個人情報保護法の改正によって、マンション管理組合も個人情報保護法の規制を受けることとなりました。
そのため、委託先が適切に滞納者の個人情報を管理しているかも、委託先を決定する重要な要素となります。
当事務所では、自社サーバーでの情報管理を徹底する他に類を見ない法律事務所であり、
クレジットカード会社や携帯電話会社からの厳しいセキュリティ要求にも対応し、これらの会社からの債権回収も請け負っています。